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市民カフェ 2018/5/31 ◆第1回「一般社団法人下町未来のコミュニティ」社員総会のお知らせ 日時=6月2日(土)14時〜16時 場所=一般社団法人下町未来のコミュニティ事務所 (足立区千住東1-13-3グリーンハウス北千住101号室、北千住駅徒歩7分、東武伊勢崎線牛田駅京成線京成関屋駅徒歩10分) *Tel :03-6806-1056 Fax :03-6806-1058 *食べ物、飲み物持ち込み自由です。なお、事務所には「電子レンジ」「冷蔵庫」「電気ポット」食器類は有りますので、冷凍、冷蔵の食品の持ち込みもありです。 5月18日に一般社団法人の設立登記が終わり、ようやく一人前の組織の体裁が整いました。 ? 一般社団法人 2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって、公益社団法人とともに設けられた法人である。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって《誰でも設立》することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、「非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる」 ただし営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。 「設立」 一般社団法人は2人以上の社員によって設立ができ、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の行うことで設立される。 「機関」 一般社団法人は、その法人の意思決定をし、行為をするために機関を設ける。機関とはその法人の意思決定や行為を司る自然人や合議体のことである。一般社団法人の場合は、法律上の社員(株式会社での株主に位置する人)によって構成される社員総会と理事が設置必須の機関である。またその他にも任意で理事会、監事、会計監査人を置くことができる。 ただし理事会を設置する場合は、3名以上の理事と監事を必ず設置しなければならない。(以上) 私たちはこの度、足立区で「新しい、未来に向けての地域コミュニティ活動」を志向しようと思っています。その目的及び事業は以下の通りです。 《目的及び事業》 当法人は、活動を通じて、地域の発展に寄与し、もって社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため下記の事業を行う。 (1)地域コミュニティ造りに関する普及、啓発、育成事業 (2)若者の自立支援に関する事業 (3)高齢者支援事業 (4)街づくり活性化、促進事業 (5)地域コミュニティに関するセミナー、イベント、講演会等の企画、開催、運営 (6)地域コミュニティに関する教材、書籍、出版物等の企画、制作、発行、出版、販売 (7)地域コミュニティに関する広報、報道活動 (8)地域商店街活性化事業 (9)地域のクリーンエネルギー企画、開発、促進事業 (10)その他当法人の目的達成のために必要な事業及び前各号に附帯又は関連する一切の事業 この目的のために、何を為すべきか、具体的な手段と方法を議論したいと思います。 多くの人の参加を希望します。勿論、この組織の理事や役員社員以外のオブザーバーの参加もOKです。 「地域の新しいコミュニティって具体的に何をするんだろう?」 「こんな事をやったら面白そうだと思うけど・・」 「資金的な問題はどうするんだろう?」 様々な疑問、提案をぶつけて議論したいと思います。 |