下町未来のコミュニティ

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定款

一般社団法人 下町未来のコミュニティ 定款

平成 30年  4月 21日 作成

第 1 章  総 則
(名称)	
第 1 条	この法人は、一般社団法人 下町未来のコミュニティと称する。
(事務所)
第 2 条	この法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。

第 2 章  目的及び事業
(目的)
第 3 条	この法人は、活動を通じて、地域の発展に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条	この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)	地域コミュニティ造りに関する普及、啓発、育成事業
(2)	若者の自立支援に関する事業
(3)	高齢者支援事業
(4)	街づくり活性化、促進事業
(5)	地域コミュニティに関するセミナー、イベント、講演会等の企画、開催、運営
(6)	地域コミュニティに関する教材、書籍、出版物等の企画、制作、発行、出版、販売
(7)	地域コミュニティに関する広報、報道活動
(8)	地域商店街活性化事業
(9)	再生可能なクリーンエネルギーの普及、促進事業
(10)	その他この法人の目的達成のために必要な事業及び前各号に附帯又は関連する一切の事業



第 3 章  会 員
(法人の構成員)
第 5 条	この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
(会員の種類)
第 6 条	この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)	正会員	この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)	賛助会員	この法人の事業を理解し、これを賛助する個人又は団体
2		前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)の定める社員とする。
(会員の資格の取得)
第 7 条	この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより入会の申込みを行うものとする。
2		入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。
(経費の負担)
第 8 条	この法人の事業活動に経常的に生じる費用は、寄付金、その他の収入をもってまかなう。
(任意退会)
第 9 条	会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 1 0 条	会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、法人法第49条第2項に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)	この定款その他の規則に違反したとき。
(2)	この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)	その他除名すべき正当な事由があるとき。


(資格の喪失)
第 1 1 条		前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)	総社員が同意したとき。
(2)	当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(会員名簿)
第 1 2 条	この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第 4 章  総 会
(構成)
第 1 3 条	総会は、すべての正会員をもって構成する。
2		前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 1 4 条	総会は、次の事項について決議する。
(1)	社員及び会員の除名
(2)	理事及び監事の選任又は解任
(3)	理事及び監事の報酬等の額	
(4)	計算書類等の承認
(5)	定款の変更
(6)	解散
(7)	その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 1 5 条	総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。なお、総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(招集)
第 1 6 条	総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2		総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3		理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に総会を招集しなければならない。
4		総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 1 7 条	総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 1 8 条	総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第 1 9 条	総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2		前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)	社員及び会員の除名
(2)	監事の解任
(3)	定款の変更
(4)	解散
(5)	その他法令で定められた事項
(書面等による議決権の行使)
第 2 0 条	総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、当該社員は、委任状を総会ごとにこの法人に提出しなければならない。
2		社員は、理事会が書面による議決権行使ができることとする旨を決議した事項については、書面による議決権を行使することができる。

3		前項の場合、社員は、あらかじめ交付された議決権行使書面に、理事会が定めた事項を記載して、理事会が定める期限までにこの法人に提出しなければならない。
4		第1項及び第2項の規定により行使された議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
5		社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 2 1 条	総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2		前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人が、記名押印又は署名する。
3		前項の議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に据え置く。

第 5 章  役 員
(役員の設置)
第 2 2 条	この法人に、次の役員を置く。
(1)	理事3名以上9名以内
(2)	監事2名以内
2		理事のうち1名を理事長とし、これを法人法上の代表理事とする。
3		理事のうち専務理事及び常務理事を若干名選出することができ、これを法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 2 3 条	理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2		理事長及び専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3		監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


4		理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 2 4 条	理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2		理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3		専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4		常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5		理事長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第 2 5 条	監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2		監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 2 6 条	理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2		監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3		補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4		理事又は監事は、第2 2条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 2 7 条	理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 2 8 条	理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第 6 章  理事会
(構成)
第 2 9 条	この法人に理事会を置く。
2		理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 3 0 条	理事会は、次の職務を行う。
(1)	この法人の業務執行の決定
(2)	理事の職務の執行の監督
(3)	理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第 3 1 条	理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2		通常理事会は、年2回開催する。
3		臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)	理事長が必要と認めたとき。
(2)	理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第 3 2 条	理事会は、理事長が招集する。
2		理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 3 3 条	理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2		前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 3 4 条	理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2		出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
3		前項の議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に据え置く。

第 7 章  資産及び会計
(事業年度)
第 3 5 条	この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第 3 6 条	この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)	事業報告
(2)	貸借対照表
(3)	損益計算書(正味財産増減計算書)
2		前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)	監査報告書
(2)	理事及び監事の名簿




第 8 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 3 7 条	この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 3 8 条	この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 3 9 条	この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)により清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(余剰金の分配の禁止)
第 4 0 条	この法人は、余剰金を分配することができない。

第 9 章  公告の方法
(公告の方法)
第 4 1 条	この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章  補 足
(委任)
第 4 2 条	この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。



第11章 附 則
(最初の事業年度)
第 4 3 条  この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第 4 4 条  この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事		
設立時理事		 
設立時理事		
設立時理事長	
(設立時社員)
第 4 5 条  この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
設立時社員

(法令の準拠)
第 4 6 条 この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人 下町未来のコミュニティ を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成30年4月21日
      

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